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水道工事の質問箱

ここでは、よくあるご質問にお答えしております。

 

水漏れを発見したら、まずマイナスドライバーを用意して、止水栓を止めましょう!

​         >>止水栓の止め方はこちらをクリック<<

西宮市が認めた指定水道工事店であれば可能です。

​水道の給水工事の基本となる法律は水道法です。水道法の精神は、人間が安全に飲める水の提供です。飲める水の決め手は蛇口から出る水に一定の残留塩素があるかないかです。このため、水道の給水工事は水質安全を基本とした施工基準を理解している国家資格の「給水装置工事主任技術者」の責任のもとでなければ施工できませんので、指定水道工事店としては、水道当局から指定を受けていることが絶対条件となります。

給水装置工事主任技術者を社員にもち、施工地域の水道当局から指定を受ける場合、平成9年度の規制緩和により工事場所の市町村に店舗を構えている所在地条件は無くなりましたので、西宮市の水道当局が認めた指定水道工事店であれば、問題はありません。

西宮市の水道・下水道のホームページに記載されていますが、西宮市内で約100店舗、その他兵庫県・大阪府から約400店舗登録されています。

​給水装置の維持管理は、新設工事を施工した業者が担当するのが一般的です。このため市外業者で新設された分の維持管理は地理的な問題もあり、不便な場合も考えておかなければなりません。

西宮市上下水道局における給水工事は指定工事店が施工を行い水道当局は工事中や工事後の検査業務を実施しているのが一般的です。

維持管理については給水装置(水道設備)が個人財産であるため、本来は個人の管理責任ですが、公道上の引込管の漏水修繕については、水道当局の方で積極的に対処してくれます。これは不特定多数の人、車の交通などで個人の管理責任による修繕などを求めることが難しいために行われている行政サービスといえます。したがって、敷地内の漏水等の維持管理は当然個人の責任として個人で対処しなければなりません。

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